HOME > 入試情報 > 履修科目免除制度
他の学校等において履修した科目について、出願時に下記の要領で申請することにより、審査のうえ履修を免除することができる制度です。
| 対 象 | 他の学校等において、指定の科目を履修された方。または、精神保健福祉士の資格を有する方。 |
| 内 容 | 法令で定められた科目読替え範囲により認定された場合には、全科目の総履修時間数の2分の1を超えない範囲で科目の履修を免除することができます。また、すでに精神保健福祉士の資格を有する方は、共通科目の履修を免除することができます。 なお、免除の認められた方には、入学後、該当科目分の授業料(30時間科目1科目につき10,000円)を返還いたします。 ※ 国家試験の受験が免除されない科目については、国家試験合格を目指すために免除科目であっても履修されることを強くお勧めします。 |
| 必要書類 | 履修科目免除申請書に、法令で定められた科目読替え範囲により認定された科目の履修を証明する書類(成績証明書または単位修得証明書)を添えて他の出願書類と一緒に提出して下さい。 すでに精神保健福祉士の資格を有する方が共通科目の履修免除の申請をする場合、履修科目免除申請書に精神保健福祉士の登録書のコピーを添えて他の出願書類と一緒に提出して下さい。 |
| 対 象 | 他の学校等において、指定の科目を履修された方。または、精神保健福祉士の資格を有する方。 |
| 内 容 | 法令で定められた科目読替え範囲により認定された場合には、全科目の総履修時間数の2分の1を超えない範囲で科目の履修を免除することできます。また、すでに精神保健福祉士の資格を有する方は、共通科目の履修を免除することができます。 ※ 履修の免除のみで、該当学費の免除はありません。 ※ 国家試験の受験が免除されない科目については、国家試験合格を目指すために免除科目であっても履修されることを強くお勧めします。 |
| 必要書類 | 履修科目免除申請書に、法令で定められた科目読替え範囲により認定された科目の履修を証明する書類(成績証明書または単位修得証明書)を添えて他の出願書類と一緒に提出して下さい。 すでに精神保健福祉士の資格を有する方が共通科目の履修免除の申請をする場合、履修科目免除申請書に精神保健福祉士の登録書のコピーを添えて他の出願書類と一緒に提出して下さい。 |
| 対 象 | 他の学校等において、指定の科目を履修された方。または、社会福祉士の資格を有する方。 |
| 内 容 | 法令で定められた科目読替え範囲により認定された場合には、科目の履修を免除することができます。また、すでに社会福祉士の資格を有する方は、共通科目の履修を免除することができます。 ※ 履修の免除のみで、該当学費の免除はありません。 ※ 国家試験の受験が免除されない科目については、国家試験合格を目指すために免除科目であっても履修されることを強くお勧めします。 |
| 必要書類 | 履修科目免除申請書(様式7)に、法令で定められた科目読替え範囲により認定された科目の履修を証明する書類(成績証明書または単位修得証明書)を添えて他の出願書類と一緒に提出して下さい。 すでに社会福祉士の資格を有する方が共通科目の履修免除の申請をする場合、履修科目免除申請書に社会福祉士の登録書のコピーを添えて他の出願書類と一緒に提出して下さい。 |
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〒470-0203 愛知県みよし市三好丘旭3-1-3
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