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校長あいさつ

本校は「良き歯科技工士たらんと欲するならば良き人間であれ」という建学の精神のもと、本校独自の仏教的情操教育、つまり人間教育を基本とした歯科技工士の養成を昭和51年よりしてまいりました。

卒業生は日本国内外問わず各方面で活躍しており、本校にとって大きな喜びであります。また海外からの入学生も増え、本校の教育と日本の歯科技工士が海外からも注目されていると感じております。

近年では歯科医療のデジタル化も進み、より高度な知識と技術を持った歯科技工士が求められております。本校ではいち早く最先端のデジタル技工教育を取り入れて、時代のニーズに合ったプログラムを取り入れています。

歯科技工士は修復物の製作だけでなく大切なことは、患者、歯科医師、歯科衛生士、歯科スタッフと共にチーム医療の一員という自覚をもつことです。本校は製作技術だけでなく社会性と 思いやりを持った医療人としての歯科技工士の育成に力を入れております。

私たちはこれからも歯科技工士を目指す皆さんをサポートし続けます。

同窓会(東親会)会長あいさつ

誓いの言葉 “和を以って尊しとなす”

東海歯科医療専門学校は地域歯科医療の発展に貢献する歯科技工士の養成を目的に、昭和51年名古屋市東部の藤ヶ丘に創設されました。今年で40年目を迎えることになりました。この学校は1クラス50名以下という少人数でありましたがこれまでに卒業生は1500名を超えました。
入学式では毎年必ず新入生が誓いの言葉を唱和します。“和を以って尊しとなす”と。私たちはこの言葉を胸に刻んで在学中も卒業後もお互いを敬い、人と人との繫がりの大切にして過ごしてまいりました。この精神は平成4年に創設された医療系の姉妹校の学生にも受け継がれ、今では全国各地において歯科医療や医療の分野で患者さんへの支援を行う仲間が増え続けています。
しかしながら現在、少子化により私たちの母校である東海歯科医療専門学校は入学者が減少傾向にあります。こういった時こそ今まで以上に皆様と力を合わせて母校を支援してゆく必要があると思います。
東海歯科医療専門学校を飛び立たれた皆様の人生には、さまざまな局面があったと思います。そんな時、共に学んだ同級生、恩師、多様な分野で活躍する世代を超えた同窓生とのつながりが、道を拓くきっかけとなることがあるはずです。
東親会は40周年を機に、同窓生のつながりをより一層強化するために同窓会のホームページを立ち上げ、同窓生名簿の編集、記念誌作成、記念祝賀会などを実施いたします。
ぜひとも、同窓会活動を通して多くのつながりを持ち、皆様の人生の1つの糧としていただければと願っております。
そして、母校の支援と発展により一層のお力添えをいただきますようお願いいたします。
なお、平成29年度に入学する方へ創立40周年記念奨学金が適用されることになりました。
詳しくはこの学校ホームページをご参照ください。
同窓生の皆様におかれましては是非ともお知り合いの方々にもこの「創立40周年記念奨学金制度」をお知らせいただき、母校への入学者が増えるようご支援をお願いします。
最後になりましたが、東海歯科医療専門学校創立40周年記念事業に際し、温かいご支援をいただきました関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。

東親会会則

東親会会則

第1章 総則
第 1 条  本会は東親会と称する
第 2 条  本会は本部事務所を東海歯科医療専門学校に常置し、各支部事務所を支部長宅に置く
第 3 条  本会は歯科技工士を昂揚し技術の向上、発展を図り、歯科医業に寄与し並にその情報交換を行い、会員相互の尚一層の親睦をはかる事を目的とする
第 4 条  当会員は本会則を遵守する義務を負う

第2章 会員
第 5 条  1項  本会の当会員は次を以て構成される
            1. 特別会員
            1. 本会員
            1. 準会員
     2項  特別会員は役員会で推薦された東海歯科医療専門学校に功労のあるものを以て構成される
     3項  本会員は東海歯科医療専門学校卒業生及び専攻科修了生を以て構成される
     4項   1)準会員は東海歯科医療専門学校在校生を以て構成される
         2)準会員は議決権を持たないが理事を通して、その総意を役員会に反映出来、役員会はこれを尊重する
         3)準会員は、会報を個別配付されず一定の場所にこれを掲示してこれにかえる
第 6 条  1項  会員登録は卒業又は修了と同時に行う
     2項  会員登録に変更・異動等の生じた場合、各支部事務所に届出し、当該支部事務所は、受理と同時に本部事務所に速やかに連絡する
第 7 条  当会員は第3条に定める本会の目的に関する研究又は調査を本部へ報告することができる
第 8 条  当会員は東親会が主催する種々の講演会に出席することができる
第 9 条  1項  当会員は本会所定の当初会費及び臨時会費を支払うものとする
            但し特別会員はこれを免除される
     2項  特別の事由ある時は役員会で会費を減免することがある
第10条  1項  当会員の退会は本人の死亡、退学、若しくは失踪の場合のみに限る
     2項  失踪に際しての期日は3年とする
第11条  当会員であって下記の1つに該当した者は役員会の議決を以て除名することがある
       1. 歯科技工士としての職務を著しく汚したもの
       1. 本会の体面を著しく汚したもの
       1. 本会の綱紀を著しく汚したもの

第3章 役員
第12条  本会に次の役員を置く
       1. 会長    1名
       1. 副会長   2名
       1. 書記    2名
       1. 会計    2名
       1. 専務理事 1名
       1. 理事    各卒業年次ごと2名
       1. 監査    2名
第13条  本会役員総会により選出される
       但し理事については各卒業年次ごとの互選による
第14条  会長は本会を代表し、その事務を統轄し、並に本校理事会との円満な折衝にあたる
第15条  副会長は会長を補佐し、事故ある時はこれを代行する
第16条  書記は次の事務を行う
       1. 会員名簿の管理(氏名、住所、慶弔、その他の事項)
       1. 総会及び役員会の記名捺印のある議事録の作成及び管理
       1. 各支部の統括及び管理
       1. 会員及び各支部の活動報告の受理
       1. 会報等、出版物の作成、配付
       1. 準会員の統括
第17条  会計は下記の任務を行う
       1. 運営資金の管理及び予算執行事務
       1. 収入及び支出帳簿の管理
       1. 決算書の作成
       1. 次期予算案の作成
       1. 上記事務の役員会への報告
第18条  理事はその卒業年次の会員を掌握し役員会にその総意を反映させる
第19条  監査は本会の職務及び会計財政を監査し、監査報告を定期総会に報告する
第20条  役員の任期は各2年とする 但し再任を妨げない
第21条  役員に欠員を生じた時、役員会はこれを任命することが出来、任命された役員の任期はその前任者の残任期間とする

第4章 会議
第1節 総会
第22条  定期総会は毎年3月中に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた場合に開催する
第23条  2/3 以上の本会員より臨時総会の要請がある時、会長は速やかにこれを招集しなければならない
第24条  下記の事項は総会にはかることを必要とする
        1. 予算案及び決算の承認
        1. 運営報告の承認
        1. 役員の選出
        1. 会則に関する件
        1. 会費の決定
        1. その他重要な事項
第25条  総会の議長は副会長が行う
第26条  1項  総会の議決及び承認は出席者の多数決による 尚可否同数の時は議長が決議する
     2項  会則変更の議決は出席者の2/3 以上の同意を要する
第27条  総会に出席出来ない者は、当該議案の賛否を通知する  尚、会員より通知なき時は役員会の原案に賛成したものとみなす
第28条  1項  会長は総会で議決した事項を書記を通じて各支部事務所へ通達する
     2項  各支部事務所はその事項を本会員へ通達する

第2節 役員会議
第29条  役員会議は第12条の役員で構成される
第30条  役員会議は会長が必要と認めた時にこれを招集する
第31条  役員会議の議長は会長とし会長に事由ある時は副会長がこれを代行する
第32条  下記の事項は役員会議によって行われる
       1. 総会にはかるべき事項の原案作成
       1. 各支部長の承認
       1. 予算承認なき場合の暫定予算の執行
       1. その他、運営上必要な事項の決定
第33条  役員会議の開催に際して会長は必要と認めた時支部長を招集する
第34条  役員会議の重要事項の議決については役員の2/3以上の賛成を要する

第3節 支部会
第35条  1項  支部会は各支部地区に設置され、当該地区内に居住する本会員で組織し、各支部長を置く
     2項  各支部長は、各支部地区ごとの互選により選出され支部長宅を支部事務所とする
第36条  1項  各支部長は各支部会員からの総意を役員会に報告する
     2項  支部長は役員会にその支部ごとの予算要求をすることが出来る
     3項  支部長は必要ある時、支部会議を開催出来、その結果を役員会に報告する

第4節 会計及び財政
第37条  本会の会計年度は毎年1月1日より始まり、当年12月31日に終わる
第38条  1項  運営は総会で承認された当初予算による
     2項  本総会で承認なき場合は前予算基準による暫定予算により運営出来る、尚次期定期総会でこの追認を要す
     3項  新しい支出項目を生じた場合は、予備金を原資として補正予算を役員会にはかりこれを執行する
     4項  信託基金を毎期予算計上する
     5項  その他会計及び財政に関する細則は役員会の決議による
第39条  寄付された金品は次期予算に計上される 但し使途を定めて寄付されたものは、役員会の決議により当該年次に執行することができる

第5節 慶弔
第40条  本会員にかかる慶弔ある時は、役員会がこれを定める

第6節 雑則
第41条  本会則は昭和54年4月1日を以て効力を生ずる
第42条  支部は下記の通りとする
        ○北海道支部(北海道)
        ○東北、関東、中部支部(東北地方、関東地方、中部地方)
        ○愛知支部(愛知県のみ)
        ○近畿、四国、中国支部(近畿地方、四国地方、中国地方)
        ○九州支部(九州地方、沖縄地方)
        ○海外支部(外国)
第43条  当会則に伴う細則は役員会議がこれを定める

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