会則

会則     

第1章 総則
(名称)
第1条 本会はセムイ学園同窓会「施友会」(科学校)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局を東海医療科学専門学校に置く。

(目的)
第3条 卒業生相互の親睦を深め、研究的な交流の場を共有することにより医療人としての資質
の向上を図り、合わせて学園の教育活動の充実に資することを目的にセムイ学園同窓会を設立する。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の交流と親睦に関すること。
(2) 会員のキャリアアップにつながる医療・福祉分野に係る研修等に関すること。
(3) 会員情報の管理に関すること。
(4) 同窓会と学園事業の連携に関すること。
(5) その他、本会の目的を達成するために関すること。

第2章 会員
(種別)
第5条 本会は正会員、特別会員をもって組織する。

(資格)
第6条 本会の正会員とは東海医療科学専門学校、東海医療工学専門学校(臨床工学科、視能訓
練科)、東海医療福祉専門学校(言語聴覚科、社会福祉科)卒業者とする。
2 本会は教職員を役員会の承認により特別会員を置くことができる。
卒業生以外の監事、相談役(役員)を選出する際、特別会員として役員会の承認を得ること。

(入会)
第7条 本会には、東海医療科学専門学校卒業と同時に入会するものとする。
2 東海医療工学専門学校(臨床工学科、視能訓練科)、東海医療福祉専門学校(言語聴覚科、社会福祉科)卒業者は学科同窓会の総会において承認後、入会することができる。


(退会)
第8条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
2 会員本人の退会の申し出
3 死亡

(除名)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは総会の決議によって除名することができる。
2 本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
3 本会の事業を妨げる行為をしたとき
4 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社的会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」とする)に属していると認められるとき

(会費)
第10条 卒業時にセムイ学園同窓会費を納入する。

第3章 役員
(種別)
第11条 本会に次の役員を置く
(1)  会長:1名
(2)  副会長:複数名
(3)  事務局長:1名
(4)  総務・財務:2名
(5)  広報:2名
(6)  監事:2名(卒業生以外)
(7)  評議員(学科学年代表):正・副各1名
(8)  相談役

(選出)
第12条 役員の選出は次の通りとする。
(1)  会長は会員の中から総会において選出する。
(2)  他の役員は会長が推薦もしくは立候補とし、総会の承認を受ける。

(職務)
第13条 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 事務局長は総務、財務、広報を統括して、会の運営を掌握する。
4 監事は、役員の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
5 評議員は会務を執行する。

(任期)
第14条 役員の任期は次の通りとする。
(1)  役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(2)  代行の場合においても、任期は前任者の残任任期とする。

(その他の機関)
第15条 本会に相談役を置くことができる。

第4章 会議
(種別)
第16条 会議は総会及び役員会とし、総会を定期及び臨時総会に分ける。

(権能)
第17条 総会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)  事業計画の決定と事業報告の承認
(2)  予算及び決算の承認
(3)  その他、本会の運営に関する重要事項

第18条 役員会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)  総会に提出する議案、その他の審議
(2)  次年度の予算編成(貯留分の用途検討)
(3)  その他の必要事項

(招集)
第19条 会議は会長が招集する。
2 会議を招集するには、その会議の構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時、場所を示して、総会は15日、役員会は1週間前までに通知しなければならない。

(開催)
第20条  定期総会は毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は役員会が必要と認めたときは会員の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する。
3 役員会は会長が必要と認めたときまたは役員の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する。

(議長)
第21条 総会の議長は出席会員の中から選出する。


(定足数)
第22条 出席人員を以って成立し、其の議決は出席人員の過半数以上の賛成を以って成立する。

(議決)
第23条 会議の議事は出席構成員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は議長が決する。

(書面決済)
第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員または、その他の会議構成はあらかじめ通知された事項について委任状の提出(電磁的方法による承認を含む)をもって評決を委任できる。
この場合、前2条の規定の通用については出席したものとする。
※財産の処分を伴うものについては慎重に扱わなければならない

第5章 会計及び資産
(資産の構成)
第25条 本会の資産は次の各号をもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) その他の収入

(資産の管理)
第26条 本会の資産は会長がこれを管理し、この方法は総会の決議による。

(会計年度)
第27条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の変更
(会則の変更)
第28条 この会則は総会において、出席人員の過半数以上の同意を得て変更できる。

第7章 雑則
(細則の制定)
第29条 会長は、この会則に基づいて細則を定めることができる。

附則
 本会則は令和3年3月17日より施行する。
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