学校法人セムイ学園 厚生労働大臣指定/愛知県知事認可専修学校

学費・奨学金

教育訓練給付制度(一般教育訓練)

「一般教育訓練給付金」の対象講座として、本校の以下の対象学科が指定されていますので、お知らせ致します。

給付を受けことができる人

支給対象者は、原則以下の①または②のいずれかに該当する方です。
  • ①受講開始日現在で雇用保険の被保険者である期間が3年以上ある方。
  • ②受講開始日現在で雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ある方。

※上記の①、②とも初めて支給を受けようとする方については、雇用保険の被保険者である期間が1年以上あれば可。
※一部例外もあります。受給資格の確認はご本人の住所を管轄するハローワークにてお尋ねください。

対象学科と指定番号

令和3年12月、厚生労働省により教育訓練給付制度の指定番号が変更されました。
学科(指定番号) 対象入学時期
看護科
(2320328-2010012-9)
令和7年4月入学まで
臨床工学科
(2320328-2120012-9)
令和6年4月入学まで
理学療法科
(2320328-1410012-9)
令和7年4月入学まで
柔道整復科
(2320328-1410042-7)
歯科技工士科
(2320341-2010012-5)

一般教育訓練給付金制度とは

一般教育訓練を受けて修了した場合、受講者が支払った教育訓練費(入学金+授業料(最大1年分)の合計)のうち、20%に相当する額をハローワークより支給されます。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
  • 受講者が支払った教育訓練費の20%
  • 支給額の上限10万円
学科 初年度学費 支給額
看護科 155万円 10万円
臨床工学科  140万円
理学療法科
柔道整復科
歯科技工士科  120万円

支給手続きと申請時期について

一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行う必要があります。

また支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、所定書類を提出する必要があります。

制度の詳細はハローワークインターネットサービスなどでご覧いただけます。

制度及び申請手続きの詳細については最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお尋いただくか、以下の関連サイトをご覧ください。
ハローワークインターネットサービス
厚生労働省|教育訓練給付金について